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尊厳死宣言書とは?法的効力はあるの?

「回復が見込めない状態になったとき、どのような医療を受けたいか」
「自分の意思を伝えられなくなった場合に備えて、延命治療についての考えを残しておきたい」

終活を考えるなかで、こうした医療・ケアについての希望をあらかじめ整理しておきたいという方もいるでしょう。
その整理方法の一つが、「リビング・ウィル」や「尊厳死宣言書」と呼ばれる書面です。

一方で厚生労働省は、本人が大切にしたいことや望む医療・ケアについて、周囲の人と繰り返し話し合う「人生会議(ACP)」の普及・啓発を進めています。

この記事では、尊厳死宣言書、リビング・ウィルとは何か、どのような法的効力があるのか、人生会議(ACP)との関わりなどを整理したうえで、頼れる家族が身近にいないおひとりさまが、この書面を作っただけで終わらせず、必要なときに本人の意思を確認してもらうために何が必要かを解説します。

尊厳死宣言書、リビング・ウィルとは

「尊厳死宣言書」は、一般に、回復が見込めず死期が迫った場合などに、延命措置の差し控えや中止を望む意思を示す文書として用いられています。一方、「リビング・ウィル」という言葉の使われ方は必ずしも一様ではなく、延命措置を望まないという意思表示を指す場合もあれば、人生の最終段階における医療やケアについて、受けたいこと・受けたくないことを含めて幅広く意思を示す文書として用いられる場合もあります。

ただし、日本では「尊厳死宣言書」と「リビング・ウィル」を明確に区別する法律上の定義があるわけではありません。実際には両者がほぼ同じ意味で使われることもあります。そのため、「尊厳死宣言書とリビング・ウィルはまったく別の制度」と考えるよりも、どちらも将来の医療やケアについて本人の意思をあらかじめ示しておくためのものと理解するのがよいでしょう。

現在の日本には、尊厳死について統一的な法律上の制度はなく、尊厳死宣言書やリビング・ウィルについても法律で定められた統一様式はありません。
「この書式でなければ無効」という性質の文書ではなく、大切なのは、自分がどのような医療・ケアを望むのかを考え、周囲が確認できる形で残しておくことです。

尊厳死の意思表示と積極的安楽死は異なる

尊厳死について考える際は、「安楽死」と混同しないことが重要です。

ここでいう尊厳死の意思表示は、薬物投与などによって積極的に死期を早めることを求めるものではありません。
人生の最終段階においてどのような医療・ケアを望むか(あるいは望まないか)を、あらかじめ示しておくものです。

厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でも、「生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死」はガイドラインの対象外と明記されています。

結論:法的効力はどこまであるのか

先に結論からお伝えします。

一律に医療機関を法的に拘束する制度は、現在の日本にはありません。
しかし、本人の意思が軽視されるわけではなく、尊厳死宣言書などの書面は、本人が意思を伝えられなくなった場合に、その意思や価値観を確認・推定するための重要な資料となり得ます。

厚生労働省のガイドラインでは、人生の最終段階における医療・ケアについて、医療従事者から適切な説明を受け、本人と医療・ケアチームが十分に話し合ったうえで、本人による意思決定を基本とすることが原則とされています。
また、本人が意思を伝えられなくなった場合には、家族等が本人の意思を推定できるときはその推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針を検討することとされています。

ただし、医療行為の開始・不開始・変更・中止は、本人の意思だけで機械的に決まるものではなく、医学的な妥当性や適切性も踏まえ、医療・ケアチームが慎重に判断します。

まとめると、尊厳死宣言書とリビング・ウィルは次のように理解するのが適切です。

✕:「書いておけば、その内容どおりの医療を法的に要求できる文書」

◯:「本人がどのような医療やケアを望んでいたのかを、意思を伝えられなくなったときにも確認するための重要な資料」

尊厳死宣言書、リビング・ウィルと人生会議(ACP)

厚生労働省は「人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)」について、自分が大切にしたいことや望む生き方、もしものときの医療・ケアについて前もって考え、家族や大切な人、医療・ケアチームと話し合っておくプロセスとして紹介しています。

項目

尊厳死宣言書、リビング・ウィル

人生会議(ACP)

中心となるもの

本人の意思を記録した書面

考え、話し合い、共有するプロセス

主な内容

将来望む・望まない医療やケア

本人の価値観、大切にしたいこと、望む生き方

特徴

意思を伝えられないときに過去の意思を確認する資料になる

状況や気持ちの変化に応じて繰り返し話し合う

両者の関係

ACPで整理した内容を書面として残す方法の一つになり得る

書面を作って終わりではなく、その後も共有・見直しを続ける土台

両者はどちらか一方を選ぶ関係ではありません。
人生会議を通じて価値観や希望を整理し、その内容を書面として残し、状況が変われば話し合いや書面を見直していく。
このように、話し合いと書面化、見直しを組み合わせて考えることができます。

作成するときに整理しておきたいこと

尊厳死宣言書やリビング・ウィルには統一様式がないからこそ、次の項目を意識的に整理しておくことが重要です。

「人工呼吸器はしない」と書くだけで十分か

治療方法だけを単純なチェックリストにしないことも重要です。

「人工呼吸器は使用しない」と書いてあっても、それが回復を目的とした一時的な使用なのか、回復が見込めない状態で生命維持を目的として行われるものなのかによって、意味は異なります。
医学的な状況は一人ひとり異なるため、疑問がある場合はかかりつけ医などの医療専門職に確認しながら、価値観や希望を整理することをおすすめします。

一度作ったら終わりではない

本人の意思は、年齢や健康状態、生活環境によって変わり得るものです。
厚生労働省のガイドラインでも、意思は変化し得るからこそ繰り返し話し合うことの重要性が示されています。
健康状態が大きく変化したときや、信頼できる人が変わったときには、内容を見直す機会としてください。

【重要】おひとりさまが意思表示を「機能させる」ための実務ポイント

ここまでの内容を整えておいても、実際の医療現場で必要な時にその意思が確認されなければ意味がありません。

特に頼れる家族が身近にいない方にとって、これはとても大事なことです。

救急搬送時などに家族が居合わせれば「本人はこう望んでいました」と医療者に伝えることができます。
しかし、おひとりさまの場合、書面がどれほど整っていても、その存在を誰も医療者に伝えられなければ、宣言書は機能しません。

そこで、書面の作成とあわせて次の体制づくりを検討することをおすすめします。ただし、これらは本人の意思が必要なときに確認されやすくするための備えです。いずれの方法も、医療現場への伝達を保証するものではありません。

尊厳死宣言書は、「書くこと」だけでは道具として完結しません。
「誰に、どうやって伝わる状態にしておくか」まで設計して、初めて意味を持ちます。
この設計支援こそ、おひとりさまの終活を支援する当事務所が力を入れている部分です。

尊厳死宣言を公正証書にする意味

より明確な証拠として意思表示を残したい場合には、公証役場で「尊厳死宣言公正証書」を作成する方法もあります。

日本公証人連合会は、尊厳死宣言公正証書について、本人が延命措置を差し控え・中止することなどについて自らの意思を宣言し、公証人がその内容を聴取して作成する「事実実験公正証書」の一つと説明しています。

なお、公正証書にしたからといって、医師や医療機関をその内容に法的に拘束できるようになるわけではありません。
公正証書化の意味は「希望する医療を強制できるようにすること」ではなく、本人がどのような意思を表明したのかを、より高い証明力を持つ形で残しておくことにあります。
この違いを理解したうえで、ご自身にとって書面のみで十分か、公正証書化まで検討するかを判断していただくことをおすすめします。

任意後見契約と組み合わせれば、医療について決めてもらえる?

終活では、尊厳死宣言書とあわせて「任意後見契約」を検討することがあります。ただし、両者の役割は異なります。

任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ任意後見人となる人と契約を結び、契約で定めた法律行為について代理してもらうための制度です。
そのため、必要な医療サービスを確保するための契約手続などに任意後見人が関わることはあります。

一方で、任意後見契約を結んだからといって、任意後見人に手術や延命措置など個々の医療行為について本人に代わって同意する権限が当然に与えられるわけではありません。
「任意後見人を決めておけば、判断能力がなくなった後の医療についてすべて決めてもらえる」と考えるのは適切ではなく、尊厳死宣言書・人生会議・任意後見契約は、それぞれ役割の異なる備えとして組み合わせて考える必要があります。
(関連記事:任意後見と死後事務委任の違い/死後事務委任契約でできること・できないこと)

尊厳死宣言書について行政書士に相談できること

尊厳死宣言書は、単に「延命治療を希望しない」と書けばよいというものではなく、想定する状態、大切にしたい価値観、意思を理解しておいてほしい相手など、一つずつ整理していく必要があります。

当事務所では、次のようなサポートを行っています。

※行政書士が医学的な判断を行うことはできません。具体的な治療方法や医療上の選択については、必要に応じて医師等の医療専門職へご確認いただきます。

まとめ

尊厳死宣言書やリビング・ウィルは、将来、自分で意思を伝えることが難しくなった場合に備えて、医療やケアについての希望を残しておく方法の一つです。
ただし、書面を作成しただけで記載内容が必ず実現するわけではなく、「誰に、どう伝わる状態にしておくか」まで含めて設計することが、特に頼れる家族がいない方にとっては欠かせません。

大切なのは、以下の3点です。

ご家族がいる方だけでなく、頼れる親族がいない方にとっても、自分の意思をあらかじめ整理し、信頼できる第三者や医療・ケア関係者に「伝わる」準備をしておくことには大きな意味があります。

「自分の希望をどのように書面にすればよいのか分からない」という段階からでもご相談いただけますので、お気軽にお問い合わせください。


【参考】

「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(厚生労働省)

「公証事務:事実実験公正証書」(日本公証人連合会)


本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。ご自身の状況に応じた具体的な検討については、行政書士等の専門家にご相談ください。

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