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「死後事務委任契約でできること・できないこと」


死後事務委任契約でできること・できないこと、たとえば、葬儀、納骨、家財整理、各種手続は頼めるのか、遺言との違いは何かをやさしくご案内します。

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死後事務委任契約とは

「自分が亡くなった後の手続を、あらかじめ誰かにお願いしておきたい」

そのような思いに備える方法の一つが、死後事務委任契約です。

死後事務委任契約とは、ご本人が元気なうちに、亡くなった後に必要となる事務手続について、信頼できる相手に依頼しておく契約です。

エンディングノートでも、死亡後の事務への備えとして紹介されることが多いです。

身近に頼れる親族がいない方や、ご家族に負担をかけたくない方にとって、安心につながる準備の一つです。

なお、通常の委任契約は民法上、委任者の死亡によって終了するのが原則です。そのため、死後事務委任契約では、本人の死亡後も委任された事務を処理する趣旨、事務の範囲、費用の支払方法、報告方法などを契約書上明確にしておくことが重要です。

死後事務委任契約でできること

死後事務委任契約で想定される内容は、主に亡くなった後に発生する事務手続です。

たとえば、葬儀や火葬、納骨に関する手配、病院や施設の未払費用の精算、関係者への連絡、役所への提出支援、賃貸住宅の明渡しに向けた対応、家財や遺品の整理などが挙げられます。

こうした内容は、相続とは別に現実の手続として必要になることが多く、事前に整理しておくことで、周囲の負担を減らしやすくなります。国も、残置物の処理や住居の明渡しに関するモデル条項を公表しており、死亡後の事務を契約で具体化しておくことの重要性が示されています。

ただし、実際にどこまで依頼できるかは、契約書の内容次第です。

「誰に」「何を」「どの範囲まで」お願いするのかをあいまいにしたままでは、現場で動けなくなることがあります。終活の実務では、希望内容を丁寧に言語化し、実行しやすい形に落とし込むことがとても大切です。

死後事務委任契約でできないこと

一方で、死後事務委任契約にはできないこともあります。

最も重要なのは、相続の内容そのものは決められないという点です。

たとえば、「誰に財産を渡すか」「どの財産を誰に承継させるか」といったことは、基本的に遺言で定めるべき内容です。死後事務委任契約は、あくまで死亡後に必要な事務手続を進めるためのものであり、財産の分け方そのものを決める制度ではありません。

また、相続人間で争いがある場合の調整や、紛争対応、訴訟対応なども、この契約だけで処理できるものではありません。

つまり、死後事務委任契約は万能ではなく、役割にははっきりした限界があります。ここを誤解すると、「頼んでいたはずなのに対応できなかった」というズレが起こりやすくなります。

遺言や任意後見とあわせて考えることが大切です。

終活では、死後事務委任契約だけで十分とは限りません。

たとえば、

「葬儀や家の片付けはお願いしたい」

という希望は死後事務委任契約で整理しやすい一方、

「財産を誰に残すか決めておきたい」

という希望は遺言で備える必要があります。さらに、認知症などで判断能力が低下した後の生活や財産管理に備えたい場合は、任意後見契約の検討も必要になります。

つまり、不安の内容が

生前の支援なのか、

死後の事務なのか、

財産の承継なのか、

これを分けて考えることが大切です。

制度を一つだけ選ぶのではなく、必要に応じて組み合わせることで、より切れ目のない備えになります。

まとめ

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続に備えるための有効な方法です。

葬儀、納骨、各種連絡、住居の明渡し、家財整理などを事前に整理できる一方で、相続の内容そのものを決めたり、争いを解決したりすることまではできません。

そのため、終活では、死後事務委任契約だけでなく、遺言や任意後見も含めて、ご自身に必要な備えを整理することが大切です。

ですが、実際には一度に全部を決める必要はありません。大切なのは、今の不安がどの種類の不安なのかを整理することです。

たとえば、「判断能力が低下した後が心配」なら任意後見、「亡くなった後の手続が心配」なら死後事務委任、「財産を誰に渡すか」が気になるなら遺言や相続、「ペットの将来」が気になるなら引受先と資金設計、というように、備える制度や考え方は異なります。

当事務所では、ご本人のお気持ちやご事情を伺いながら、どの制度をどのように組み合わせると安心につながるかを、わかりやすくご案内していきます。

【参考】

法務省「エンディングノート」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00505.html#mokuji4

国土交通省及び法務省 「残置物処理・住居明渡しモデル条項」

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000101.html


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本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。ご自身の状況に応じた具体的な検討については、行政書士等の専門家にご相談ください。

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