千葉のおひとりさま終活相談|任意後見・死後事務委任・遺言

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「任意後見と死後事務委任の違い」

任意後見と死後事務委任の違いを、終活支援の視点からやさしく解説します。生前の支援と死後の手続の違い、監督の有無、遺言との関係までわかりやすくまとめました。

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任意後見と死後事務委任の違いは

「任意後見と死後事務委任は、何が違うのですか?」

これは終活のご相談で非常によくあるご質問です。

結論からいうと、いちばん大きな違いは、対象となる時期です。任意後見は、判断能力が低下した後の生活や財産管理に備える制度です。一方、死後事務委任は、亡くなった後の手続に備える契約です。

つまり、任意後見は生前の備え、死後事務委任は死後の備えという違いがあります。

任意後見は「生前の支援」のための制度

任意後見は、ご本人が十分に判断できるうちに、将来支援してもらう相手と契約を結んでおく制度です(任意後見契約は、必ず公正証書で作成する必要があります(任意後見契約に関する法律第3条))。

そして、実際に判断能力が不十分になった段階で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、契約の効力が生じます。

任意後見で想定されるのは、たとえば、生活上の契約、施設入所に関する手続、財産管理、各種支払いなどです。つまり、ご本人が自分で判断・手続することが難しくなった後を支える制度です。ここが、死亡後の手続を対象とする死後事務委任との大きな違いです。

また、任意後見には家庭裁判所と監督人が関与するため、一定の監督の仕組みがある点も特徴です。これは、契約の実行にあたり第三者のチェックが働くという意味で、死後事務委任とは性格が異なります。

死後事務委任は「死後の手続」のための契約

これに対して、死後事務委任は、ご本人が亡くなった後に必要な実務を依頼しておくための契約です。

対象になるのは、葬儀、納骨、各所への連絡、住居の明渡し、遺品整理、未払費用の精算などです。死亡後に実際に必要になる手続を、事前に整理しておく役割があります。

ここで注意したいのは、任意後見は本人の死亡で終了するという点です。つまり、任意後見だけでは、亡くなった後の葬儀や住居整理まで当然に対応できるわけではありません。だからこそ、死後の手続まで見据える場合には、死後事務委任をあわせて検討する必要があります。

両者はセットで考えられることが多い

実務では、任意後見と死後事務委任は、どちらか一方だけではなく、セットで考えられることが多いです。

たとえば、

「認知症になった後のことが心配」

という不安には任意後見が向いています。

一方で、

「亡くなった後に家族へ負担をかけたくない」

という不安には死後事務委任が向いています。

さらに、財産を誰に残すかを決めたい場合には、別途、遺言も必要になります。

この3つは似ているようで役割が異なるため、混同しないことが大切です。

整理すると、

という関係になります。これは制度選択の中核になる整理です。

まとめ

任意後見と死後事務委任の違いは、いつの不安に備える制度かという点にあります。

任意後見は、判断能力が低下した後の生活や財産管理の支援。

死後事務委任は、亡くなった後の葬儀や各種手続の実行。

それぞれ役割が異なるため、終活ではご本人の不安やご希望に応じて、必要な制度を組み合わせることが大切です。

当事務所では、任意後見・死後事務委任・遺言の違いを整理しながら、どの備えがご自身に合っているかをわかりやすくご説明し、任意後見契約の内容整理、公正証書作成に向けた準備支援、関連書類の整理を行います。任意後見監督人選任申立て、裁判所提出書類、登記、紛争性のある判断が必要な場合は、司法書士・弁護士等と連携します。

「自分にはどれが必要かわからない」という方も、どうぞ安心してご相談ください。

【参考】

法務省「任意後見制度」

https://www.moj.go.jp/MINJI/a03.html


当事務所では、行政書士法に基づき、官公署提出書類、権利義務・事実証明に関する書類の作成支援、契約内容の整理、手続の流れのご案内を行います。
相続人間の紛争、相手方との交渉、訴訟・調停等の代理、裁判所提出書類、登記申請、税務申告・税務相談、信託業務の引受け・媒介等は、行政書士業務の範囲外となる場合があります。必要に応じて、弁護士・司法書士・税理士・信託会社等と連携して対応します。

※本記事は2026年7月時点で施行されている法令・制度に基づいて記載しています。

2026年6月17日に成年後見制度及び遺言制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月24日に公布されています。成年後見制度に関する改正部分は、公布の日から2年6か月以内の政令で定める日に施行される予定です。

任意後見制度についても、現在の「任意後見監督人が選任された時から効力を生じる」仕組みから、改正法施行後は「任意後見開始の審判」がされた時から効力を生じる仕組みへ変更されます。また、現在は必ず選任される任意後見監督人についても、家庭裁判所が明らかに監督の必要がないと認めるときは選任せず、家庭裁判所自身が直接監督する運用が可能になる見込みです(監督の仕組みそのものがなくなるわけではありません)。制度改正の施行後は、本記事の内容も改正後の制度に合わせて更新する必要があります。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。ご自身の状況に応じた具体的な検討については、行政書士等の専門家にご相談ください。

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