ソラノイロ行政書士事務所
千葉のおひとりさま終活相談|任意後見・死後事務委任・遺言
Post-Death Arrangements — Voluntary guardianship
生前の支援と死後の手続き
この2つの役割とあなたに必要な組み合わせを丁寧にプランニングします
◆初回60分・完全無料 / オンライン相談も可能
任意後見の契約をしておけば、亡くなった後も安心
任意後見は本人の死亡時点で終了します。亡くなった後の手続きには別途、死後事務委任契約が必要です。
遺言を書いておけば葬儀も遺品の片付けも大丈夫でしょ
遺言は主に財産の承継について意思を示すためのものです。
葬儀、住居の解約、遺品整理などの死後の事務手続きについては、遺言だけでは実務上は対応しきれないことがあります。
保証人さえいれば施設に入所してからも大丈夫
身元保証と財産管理や意思決定の支援は別のことです。法的支援体制がないと必要な手続きが進みにくくなることがあります。
備えの確認チェック
判断能力が低下した後のことを具体的に決めていますか?
はい
いいえ
亡くなった後の葬儀・住居整理を頼める人が決まっていますか?
はい
いいえ
「任意後見」と「死後事務委任」の違いを説明できますか?
はい
いいえ
施設入所の予定ができても、その後の備えについて対応が必要になる心配はない
はい
いいえ
※「いいえ」が1つでもあったら、まず無料相談で一緒に整理しましょう
制度の比較
契約の種類
高齢や独居の方などが信頼できる専門家や事業者、支援者と定期的に連絡や面談を行って健康状態や生活状況を把握してもらうための契約
判断能力はあるけれど身体の不自由などによって自分で手続きができない場合に信頼できる人に生活や財産管理の代理権を与える民法上の契約
判断能力が十分なうちに将来認知症などで判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ選んだ代理人(任意後見人)に財産管理や生活支援(身上監護)を委任する制度
契約は公的機関である公証役場で公正証書として締結する必要があり、効力の発生は家庭裁判所の任意後見監督人選任時となります
遺言(ゆいごん/いごん)とは、生前に自分の財産を誰にどう残したいかなど、最終的な意思を書き残す行為・書面のことです
法務局で遺言を保管する「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書の紛失・改ざん防止や検認不要という利点がありますが、遺言内容の有効性を保証する制度ではありません
なお、通常の自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が必要となる場合があります
民法第643条の「委任契約」をベースにした生前契約の一種で自分が亡くなった後の葬儀・解約・精算などの遺言書では法的に強制できない「身の回りの手続き」や「事実上の実務」を整える契約
✅ 今の暮らしを、誰に支えてもらうか
入院や体調不良で外出が難しくなったとき、日常の手続きやお金の管理を誰に頼るかを考えます。
「まだ元気だけれど、一人で抱えることに不安がある」という方のための備えです。
✅ 判断が難しくなったとき、誰に頼むか
認知症や病気などにより、自分で契約や手続きを判断することが難しくなった場合に備えます。
信頼できる人に、将来どのような支援をお願いしたいかを、元気なうちに考えておくことが大切です。
✅ 医療や介護について、どのように希望を伝えるか
どこで暮らしたいか、どのような介護を受けたいか、医療について何を大切にしたいかを整理します。
希望は一度決めたら変えられないものではありません。信頼できる人と話し合いながら、少しずつ言葉にしていきましょう。
✅ 亡くなった後の手続きを、誰に任せるか
葬儀や納骨、住居の明渡し、各種契約の解約など、亡くなった後には多くの手続きが必要になります。
親族に負担をかけたくない方や、頼れる親族が近くにいない方は、早めに依頼先を考えておくと安心です。
✅ 大切な財産を、誰にどのように遺したいか
預貯金や不動産などの財産だけでなく、思い出の品や大切にしてきたものを、誰に引き継いでほしいかを考えます。
「自分の想いをきちんと残したい」という方にとって、遺言書は大切な備えの一つです。
✅ もしものときに必要な情報を、すぐに伝えられるようにする
緊急連絡先、かかりつけ医、保険・預貯金・契約に関する情報、スマートフォンやパソコンの扱いなどを整理します。
ペットと暮らしている方は、飼育方法やかかりつけ動物病院、引受先の候補も残しておくと安心です。
終活は、書類をつくることだけが目的ではありません。
これからの暮らし方、判断が難しくなったとき、亡くなった後のことまでを見据えながら、ご自身の希望を少しずつ整理していくことが大切です。
すべてを一度に準備する必要はありません。今の状況に合わせて、気になるところから考えてみましょう。
必要なことを一緒に確認しましょう
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