ソラノイロ行政書士事務所
千葉の終活相談|任意後見・死後事務委任・遺言
「認知症になると銀行口座が凍結されて、お金を引き出せなくなる」
このような話を聞いて、将来の生活費や介護費用の管理に不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「認知症と診断された瞬間に、自動的に口座が止まる」というわけではありません。
しかし、本人の認知判断能力が低下して金融取引について本人の意思を確認することが難しくなると、預金の払戻しなどの取引が制限される場合があります。
この記事では、認知症と銀行口座の関係や家族による引き出しの法的な限界、そして判断能力があるうちに検討できる備えについて解説します。

認知症の診断情報が医療機関から銀行へ自動的に通知され、それによって口座が一律に凍結される制度があるわけではありません。
銀行取引で重要になるのは、診断名の有無だけではなく、「個々の金融取引について本人の意思を確認できるかどうか」です。
全国銀行協会も、認知判断能力が低下した本人との取引、法定代理人による取引、任意代理人による取引、代理権を持たない親族等による取引など、状況を分けて考え方を整理しています。
なお、この考え方は各銀行に一律の対応を求めるものではなく、個別の状況によって異なる対応が取られる場合があるとされています。
民法第3条の2では、法律行為をした時に本人が意思能力を有していなかった場合、その法律行為は無効になると定められています。
ただし、銀行が窓口で本人の意思を確認できないことと、法律上の「意思能力がない」ことは同じではありません。
銀行では、預金者本人の財産を保護し、取引の有効性を確保する観点から、本人の認知判断能力や取引意思を確認します。
そのため、本人の認知判断能力が低下し、取引について本人の意思を十分に確認することが難しい場合には、預金の払戻しや定期預金の解約などの取引が制限されることがあります。
つまり、一般に使われる「口座凍結」という言葉よりも、
「本人の意思確認が難しくなることで、一部の銀行取引ができなくなる場合がある」
と理解する方が実態に近いかもしれません。
本人の判断能力が低下したとしても、子どもや兄弟姉妹などの家族に当然に代理権が生じるわけではありません。
預金はあくまでも預金者本人の財産です。
そのため、
「子どもだから」
「親の介護をしているから」
という理由だけで、本人名義の預金を自由に引き出す権限が認められるわけではありません。
本人のキャッシュカードや暗証番号を家族が知っていたとしても、それだけで家族に本人を代理する法律上の権限が生じるわけではありません。
また、金融機関所定の代理人手続を経ずに家族が本人のキャッシュカードを使用した場合には、金融機関との関係で問題となる可能性があります。
さらに、家族が本人の預金を引き出した場合、その使途や本人の意思を後から確認できないと、本人の死亡後に他の相続人から、
「何のために使ったのか」
「本人のために使ったお金なのか」
と説明や返還を求められ、相続人間の紛争につながることも考えられます。
本人のために支出した場合には、領収書や請求書など、何のためにいくら使用したのかを確認できる資料を残しておくことも重要です。
では、本人の意思確認が難しくなったら、家族は一切預金を引き出せないのでしょうか。
必ずしもそうではありません。
全国銀行協会は、本人の認知判断能力が低下し、代理権を持たない親族などが預金の払戻しを求める場合について、成年後見制度の利用を求めることを基本としつつ、極めて限定的な対応として、本人の利益に適合することが明らかな場合には、依頼に応じることも考えられるとしています。
また、全国銀行協会は、本人の意思確認ができない場合であっても、本人の生活費、入院費、介護施設費などのために資金が必要な場合には、まず取引銀行へ相談するよう案内しています。
その際には、本人の状態や資金の使途などを確認するため、資料の提出等を求められる場合があります。
ただし、こうした対応は、代理権を持たない家族が本人の預金を継続的に自由に管理できるようにする制度ではありません。
また、全国銀行協会の「考え方」は各銀行に一律の対応を義務付けるものでもありません。実際に払戻しが認められるか、どのような確認や書類が必要になるかは、金融機関や個別の状況によって異なります。
そのため、本人の意思確認が難しくなった場合には、まず取引銀行に相談することが重要です。
将来にわたって家族などに財産管理を任せたい場合には、本人に必要な判断能力があるうちに、銀行の代理人制度や財産管理等委任契約、任意後見契約などを検討しておくことも考えられます。
認知症と診断されていたり、判断能力が低下していたりしても、それだけで新たな契約が一切できなくなるわけではありません。
任意後見契約や財産管理等委任契約などを締結できるかどうかは、本人がその契約の内容や効果を理解できる状態にあるかを個別に判断する必要があります。
一方、契約を締結するために必要な意思能力をすでに失っている場合には、新たに任意後見契約や財産管理等委任契約などを締結することはできません。
すでに任意後見契約を締結している場合には、本人の判断能力が不十分になった段階で、現在の制度では家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立てを検討することになります。任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。
一方、任意後見契約を締結しておらず、新たな契約を締結するために必要な意思能力も失っている場合には、本人の判断能力の程度に応じて、現行の法定後見制度(後見・保佐・補助)の利用を検討することになります。
将来の銀行取引や財産管理に備える方法は一つではありません。
それぞれ役割や限界が異なるため、自分が「誰に」「何を」「いつから」任せたいのかを考えながら選ぶことが重要です。
対策方法 | 主に想定される場面 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|---|
① 口座・財産の整理 | すべての方 | 財産の全体像を把握し、今後の備えを考える基礎になる | 整理しただけでは代理権は生じない |
② 銀行独自の代理人制度 | 将来、家族等に銀行手続を頼む可能性がある方 | 金融機関所定の仕組みに沿って代理取引等を行える場合がある | 対象者・取引範囲・利用条件・費用等は金融機関によって異なる |
③ 財産管理等委任契約 | 判断能力はあるが、身体的な理由等で自分で手続をすることが難しい方 | 財産管理や各種手続を契約で柔軟に委任できる | 契約書があっても金融機関が当然にすべての代理取引を認めるとは限らない。判断能力低下後まで見据える場合は任意後見等との組合せも検討 |
④ 任意後見契約 | 将来の判断能力低下に備えたい方 | 支援者と代理権の範囲を本人があらかじめ決め、公正証書で契約する | 現行制度では効力発生に任意後見監督人の選任が必要。家庭裁判所の審判により監督人報酬が生じる場合がある |
⑤ 民事信託(いわゆる家族信託) | 不動産や金銭など特定の財産について、将来の管理・処分・承継を設計したい方 | 信託した財産を、信託目的と契約内容に従って受託者が管理・処分できる | 信託財産以外には及ばず、生活・療養看護に関する手続を代理する権限も生じない。登記・税務等を含め専門的な設計が必要になる場合がある |
全国銀行協会も、将来への準備として、資産の整理や銀行独自の代理人制度、財産管理サービスなどを検討することを案内しています。
どの制度が適しているかは、家族構成、財産の内容、将来どのような支援を受けたいかによって異なります。
日常の銀行取引に備えたい場合には、まず利用している金融機関に代理人制度があるか確認することが考えられます。
判断能力はあるものの、病気や身体的な理由などから財産管理や各種手続を他の人に任せたい場合には、財産管理等委任契約が選択肢になります。
将来、判断能力が低下した後の財産管理や、生活・療養看護に関する手続を支援してもらいたい場合には、任意後見契約を検討することができます。
任意後見契約では、誰を任意後見人にするか、その人にどのような代理権を与えるかをあらかじめ定めることができます。また、任意後見契約は法律上、公正証書によって締結する必要があります。
一方、不動産や金銭など特定の財産について、将来の管理・処分・承継まで設計したい場合には、民事信託(いわゆる家族信託)が選択肢となる場合もあります。
いずれか一つを選べばすべて解決するわけではありません。
それぞれの制度が担う役割と限界を理解し、必要に応じて複数の仕組みを組み合わせて検討することが重要です。
2026年6月17日、「民法等の一部を改正する法律」(令和8年法律第45号)が成立し、同月24日に公布されました。
成年後見制度に関する見直し部分は、公布の日から2年6か月を超えない範囲内で政令で定める日に施行されるため、2026年8月29日現在はまだ施行されていません。
そのため、本記事の任意後見制度に関する本文は、現在施行されている制度に基づいています。
現行制度では、本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで任意後見契約の効力が生じます。
改正法では、この仕組みが変更され、「任意後見開始の審判」によって任意後見契約の効力を生じさせる制度になります。
また、家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人による監督の必要がないと認める場合には、任意後見監督人を選任しないことができる仕組みも導入されます。
ただし、改正後も任意後見監督人が当然に不要になるわけではありません。
どのような事案で「明らかに監督の必要がない」と判断されるのかについては、2026年8月現在、改正法の施行前であり、施行後の実務上の運用はまだ確立していません。
したがって、現時点で、
「改正後は任意後見監督人が不要になる」
「監督人の報酬がかからなくなる」
ことを前提として任意後見契約を設計することは適切ではありません。
実際に任意後見制度を利用するときには、その時点の法律と家庭裁判所の運用を確認する必要があります。
認知症と診断されたからといって、その瞬間に銀行口座が自動的に凍結されるわけではありません。
一方で、本人の認知判断能力が低下し、金融取引について本人の意思確認が難しくなると、預金の払戻しなどの取引が制限される場合があります。
また、家族であるというだけで、本人名義の預金を自由に引き出せるわけでもありません。
だからこそ重要なのは、「口座が凍結されたらどうしよう」と必要以上に不安になることではなく、判断能力があるうちに、自分の財産と将来の支援体制を整理しておくことです。
銀行の代理人制度、財産管理等委任契約、任意後見契約、民事信託などには、それぞれ異なる役割と限界があります。
自分の生活状況や財産の内容、家族関係、将来どのような支援を受けたいのかを整理したうえで、必要な備えを検討していくことが大切です。
当事務所では、ご本人の生活状況や資産状況、ご希望を伺いながら、財産管理等委任契約、任意後見契約、遺言など、将来に備えるための選択肢を整理するお手伝いをしています。
任意後見契約については、契約内容の整理や契約書案の作成、公正証書作成に向けた手続をサポートします。
民事信託については、財産の内容やご希望に応じて、必要に応じ司法書士・税理士など他の専門家と連携して検討します。
なお、家庭裁判所への申立書類の作成、不動産登記、税務申告など行政書士の業務範囲外となる手続については、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
「自分の場合は何を準備しておけばよいのか分からない」という段階からでもご相談いただけます。
関連コラム
[見守り契約とは]/[死後事務委任契約について]
【出典・参考資料】
本記事は、2026年8月29日現在の法令および公表資料をもとに作成しています。
預金者ご本人の意思確認ができない場合における預金の引出しに関するご案内資料(全国銀行協会)
金融取引の代理等に関する考え方および銀行と地方公共団体・社会福祉関係機関等との連携強化に関する考え方(全国銀行協会)
『民法等の一部を改正する法律』(成年後見及び遺言の制度の見直し)について(法務省)
本記事は2026年8月29日現在の法令・公表資料に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案について法的判断を示すものではありません。金融機関の取扱いは、各金融機関の規定や本人の状況、取引内容などによって異なります。実際の銀行取引については取引金融機関へご確認ください。また、家庭裁判所への申立て、不動産登記、税務等が必要となる場合には、手続の内容に応じて弁護士・司法書士・税理士等の専門家への相談が必要となる場合があります。