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子どもがいない人の相続人は誰?兄弟姉妹や甥・姪まで確認しておきたい理由

子どもがいない場合、誰が法定相続人になるのでしょうか。
配偶者、父母・祖父母、兄弟姉妹、甥・姪のうち誰が相続人になるのか、その順位や代襲相続の仕組みを、おひとり様の終活の視点からわかりやすく解説します。

子どもがいない場合、「自分が亡くなったら、誰が財産を相続するのだろう」と疑問に思う方もいるでしょう。

独身で子どもがいない方だけでなく、配偶者はいるものの子どもはいないという方もいます。

また、

「兄弟とは何十年も会っていないから関係ない」

「甥や姪とはほとんど交流がないから相続人にはならない」

と思っている方もいるかもしれません。

しかし、法定相続人になるかどうかは、普段の交流の有無ではなく、法律上の親族関係と相続順位によって決まります。

そのため、子どもがいない方の場合、自分ではあまり意識していなかった兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることがあります。

終活を考えるときには、まず「自分が何も準備しなかった場合、誰が法定相続人になるのか」を確認しておくことが大切です。

「子どもがいない=相続人がいない」ではありません

民法では、亡くなった方に法律上の配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

配偶者以外の親族については、次のように相続する順位が定められています。

第1順位の相続人がいなければ第2順位へ、第1順位・第2順位の相続人がいなければ第3順位へと進みます。

ここで重要なのは、配偶者はこの第1順位から第3順位までの中に入るのではなく、法律上の配偶者であれば常に相続人になるという点です。

たとえば、子どもがいない夫婦で夫が亡くなり、夫の父母が存命であれば、

妻+夫の父母

が相続人になります。

子も、父母・祖父母などの直系尊属もいなければ、

妻+夫の兄弟姉妹

が相続人となります。

なお、ここでいう「子」には、実子だけでなく法律上の養子も含まれます。

父母が亡くなっていても、すぐ兄弟姉妹が相続人になるとは限りません

子どもがいない方が相続関係を確認するときに注意したいのが、第2順位となる「直系尊属」です。

直系尊属には、父母だけでなく祖父母や曽祖父母なども含まれます。

そのため、

「子どもはいない」

「両親もすでに亡くなっている」

というだけで、すぐに兄弟姉妹が相続人になるわけではありません。

たとえば、父母がすでに亡くなっていても祖父母が存命であれば、兄弟姉妹より先に、その祖父母が第2順位の相続人となります。

直系尊属の中では、亡くなった本人により近い世代が優先されます。

父母と祖父母の双方が存命であれば父母が相続人となり、父母がいない場合には祖父母が相続人となることがあります。

したがって、「自分の親は亡くなっているから、兄弟が相続人になる」と早合点せず、直系尊属の有無まで確認することが必要です。

兄弟姉妹が先に亡くなっていると、甥・姪が相続人になることがあります

子も、父母・祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

さらに、兄弟姉妹が本人より先に亡くなっている場合などには、その兄弟姉妹の子である甥・姪が「代襲相続人」となることがあります。

たとえば、

という場合には、その兄の子である甥・姪が代襲相続人になることがあります。

つまり、普段ほとんど交流がない甥や姪が、自分の法定相続人になることもあり得ます。

代襲相続について、もう一つ押さえておきたいのが、その範囲です。

子の系統では、一定の場合には孫、その下の世代へと代襲相続が続くことがあります。

一方、兄弟姉妹については、代襲相続できるのは兄弟姉妹の子である甥・姪までです。

たとえば、

という場合でも、その甥の子がさらに兄の代わりに相続する「再代襲」はありません。

兄弟姉妹の系統では、親族が何世代にもわたって相続人になっていくわけではないということです。

なお、兄弟姉妹が相続放棄をした場合、その子である甥・姪が代襲相続人になるわけではありません。相続放棄は、代襲相続が生じる原因には含まれません。

長年連絡を取っていなくても、相続人になることがあります

法定相続人になるかどうかは、

「仲が良かったか」

「普段から連絡を取っていたか」

によって決まるものではありません。

法律上の親族関係と相続順位によって決まります。

そのため、

「兄とは30年以上会っていない」

「甥や姪とはほとんど話したことがない」

という場合でも、その人が法定相続人になることがあります。

反対に、長年生活を支えてくれた友人や親しい知人であっても、それだけで法定相続人になるわけではありません。

自分にとっての「身近な人」と、法律上財産を相続する「法定相続人」が一致するとは限らないのです。

子どものいない方が終活を考えるうえでは、この違いを知っておくことが重要です。

事実婚・内縁のパートナーも法定相続人になりません

配偶者についても注意が必要です。

民法上、常に相続人となる「配偶者」とは、法律上の婚姻関係にある配偶者です。

長期間一緒に生活している事実婚・内縁関係のパートナーであっても、法律上の婚姻をしていなければ、法定相続人にはなりません。

たとえば、

という場合、何も準備しなければ、その兄弟姉妹などが法定相続人となります。

「長年一緒に暮らしているから、当然パートナーが財産を相続する」とは限りません。

自分が希望する財産承継と法定相続が違う場合は?

たとえば、

「長年世話になった友人に財産を残したい」

「事実婚のパートナーに財産を引き継いでほしい」

「支援している法人や団体に財産を残したい」

と考える方もいるでしょう。

法定相続人ではない友人や事実婚のパートナーなどが、法定相続によって財産を取得することはありません。

そのため、特定の人や法人に財産を残したいという意思がある場合、遺言はその意思を法的な形で残す代表的な方法です。

ただし、大切なのはいきなり遺言を書くことではありません。

まず、

「自分の法定相続人は誰なのか」

を確認し、

「法律上の相続と、自分が希望する財産承継が一致しているか」

を比べてみることです。

その違いが分かると、自分に遺言などの備えが必要なのかを判断しやすくなります。

遺言の方式については、「自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを選ぶ?」で詳しく解説しています。

遺言を作る場合は「遺留分」にも注意します

法定相続とは異なる財産承継を遺言で定める場合には、「遺留分」についても確認する必要があります。

遺留分とは、一定の相続人について法律上保障されている最低限の取り分です。

子どものいない方の場合でも、法律上の配偶者や父母などの直系尊属が相続人となるケースでは、遺留分が問題になることがあります。

一方、兄弟姉妹には遺留分はありません。

兄弟姉妹に代わって相続人となる甥・姪にも遺留分はありません。

したがって、

「相続人が兄弟姉妹や甥・姪だけなのか」

「配偶者や直系尊属がいるのか」

によって、遺言を作成するときに考慮すべき事情も変わります。

法定相続人以外へ遺贈する場合は、遺言執行者も検討します

特に、友人や事実婚のパートナーなど法定相続人ではない人への遺贈を考えている場合には、遺言執行者を指定しておくことも検討したいポイントです。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続を行う人です。

遺言の内容によっては、遺言執行者がいない場合、遺贈を実現する手続に法定相続人の関与が必要になることがあります。

疎遠な兄弟姉妹や甥・姪が相続人となるケースでは、

「誰に財産を残すのか」

だけでなく、

「その遺言の内容を誰が実現するのか」

まで考えておくことが重要です。

なお、不動産の登記など具体的な手続は、財産の種類や遺言の内容によって異なります。登記手続について専門家への依頼が必要な場合には、司法書士への相談を検討します。

まずは「誰が相続人になるのか」を確認することから

子どもがいないからといって、相続人がいないとは限りません。

法律上の配偶者がいれば、配偶者は常に相続人となります。

そのうえで、

が相続人となることがあります。

一方で、長年連絡を取っていない親族が法定相続人になり、反対に、自分にとって大切な友人や事実婚のパートナーが法定相続人にはならないこともあります。

そのため、子どものいない方が終活を考えるときには、

  1. 自分の法定相続人が誰なのかを確認する

  2. 自分が誰に財産を引き継いでほしいのかを考える

  3. 法定相続と自分の希望に違いがあるか確認する

  4. 必要に応じて遺言などによる備えを検討する

という順番で整理すると分かりやすいでしょう。

なお、ここまでは「誰かしらの法定相続人がいる」ことを前提に説明してきましたが、法定相続人となる人が一人もいない場合や、相続人となる人が全員相続放棄をした結果、相続する人がいなくなる場合もあります。

この場合には、家庭裁判所への申立てによる相続財産清算人の選任、相続人を捜索するための公告、特別縁故者への財産分与、残余財産の国庫帰属など、通常の相続とは異なる手続が問題となります。

詳しくは、別記事で解説を予定しています。

当事務所では、行政書士が取り扱うことのできる範囲で、戸籍等をもとにした相続関係の整理や、遺言書作成のための準備・書類作成などをお手伝いしています。

なお、相続人の間ですでに意見の対立が生じている場合や、遺留分をめぐる紛争などについて交渉・紛争対応が必要な場合には弁護士へ、不動産の相続・遺贈に伴う登記申請を専門家へ依頼する場合には司法書士へ、相続税の申告・計算については税理士にご相談ください。

【参考】
◆「相続人の範囲と法定相続分」(国税庁)
◆「知っておきたい相続の基本」(政府広報オンライン)
◆ 民法(e-GOV法令検索)


本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を示すものではありません。ご自身の状況に応じた具体的な検討については、行政書士等の専門家にご相談ください。

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