ソラノイロ行政書士事務所
千葉の終活相談|任意後見・死後事務委任・遺言
「自分が亡くなった後、お墓は誰が引き継ぐのだろう」
「仏壇や位牌も、預貯金と同じように兄弟で分けるの?」
終活を進める中で、このようなお墓や仏壇の扱いに悩む方は少なくありません。
結論から言うと、お墓や仏壇などは預貯金や不動産とは法律上の扱いが異なり、遺産分割の対象にはなりません。また、「長男だから当然にお墓を継ぐ」という法的なルールがあるわけでもありません。
また、子どもがいない方や親族にお墓の管理を頼む予定がない方にとって重要なのは、「財産を誰に残すか」だけではありません。
自分が亡くなった後に墓じまいをする場合、墓地・霊園の規則によっては、通常の「生前の墓じまい」よりも準備すべき事項が増える可能性があるという点まで理解しておく必要があります。
このコラムでは、お墓や仏壇の引き継ぎの基本ルールに加えて、生前に行う墓じまいと、死後事務として託す墓じまいの違いを解説します。

通常、人が亡くなると預貯金や不動産は相続の対象となり、遺産分割の話し合いを行います。しかし、民法では以下のものについて、通常の相続とは異なる承継方法を定めています。
これらは一般に「祭祀財産(さいしざいさん)」と呼ばれ、原則として一人の人(祖先の祭祀を主宰する人)がまとめて引き継ぎます。
系譜:家系図、過去帳など
祭具:仏壇、位牌、神棚など
墳墓:墓石、墓碑など
裁判所も、これら祭祀財産は原則として遺産分割の対象にはならないと説明しています。「相続人が3人いるから、お墓も3人で分ける」という考え方はしません。
【補足】相続税の取り扱いについて
お墓や仏壇など、日常礼拝のために使用しているものは、原則として相続税がかからない財産(非課税財産)とされています。ただし、商品として所有するもの、骨とう的価値があるもの、投資の対象として所有するものは非課税の範囲に含まれません(相続税法基本通達12-2)。
現在の民法に「お墓は長男が継ぐもの」という規定はありません。民法897条のルールでは、祭祀財産を引き継ぐ人は基本的に以下の順序で決まります。
亡くなった人が指定した人(遺言など)
慣習によって祭祀を主宰する人
家庭裁判所が定める人
つまり、相続財産を受け取る人と、お墓や仏壇を引き継ぐ人は、別の人を指定することも可能ということです。親族以外の人を祭祀を主宰する人として指定することも考えられます。
ここがおひとりさまにとって最も影響が大きいポイントです。
民法上、遺言で祭祀承継者を指定できることと、その人が墓地・霊園の使用者名義を実際に引き継げることは別の問題です。
墓地・霊園の多くは独自の使用規則を持っており、使用者の地位を承継できる人を「親族に限る」と定めている場合があります。
そのため、遺言で第三者を祭祀承継者に指定しても、当然に名義まで引き継げるとは限りません。この「名義変更(承継)のルール」が、次に説明する墓じまいの手続に大きく関わってきます。
子どもがいない、親族に負担をかけたくないという場合、現在のお墓を片付けて永代供養墓や樹木葬へ移す「墓じまい」が有力な選択肢となります。ただし、遺骨を別の場所へ移すには市町村長の「改葬許可」が必要であり、これを「いつ」行うかで、準備すべき事項が大きく変わります。
ご自身が現在の墓地使用者(名義人)であれば、手続は比較的シンプルです。
改葬先(永代供養墓など)を決め、受入証明書等の発行を受ける
現在の墓地管理者から、遺骨が埋蔵されていることの証明を受ける
現在の墓地がある市区町村へ改葬許可を申請する
許可後、遺骨の取り出しと墓石の撤去工事等を行う
※親名義のままの場合は、改葬許可申請の前に、ご自身への名義変更手続が求められることが多いため、事前に管理者へ確認が必要です。
おひとりさまがご自身の死後に墓じまいを希望する場合、非常に高いハードルがあります。
ご本人の死亡により、改葬許可を申請できる「現在の墓地使用者」がいなくなります。そのため、墓地・霊園側に対し、まずは使用者名義の変更(承継)を行わなければ、墓じまいの手続に進めません。
死後に墓じまいを確実に託すためには、以下の3つの手続きを準備しておく必要があります。
1.遺言による指定:遺言書で祭祀承継者を明確にする。
2.規約のクリア:指定した祭祀承継者が、霊園の規則上、実際に名義を引き継げるか(親族要件などがないか)を生前に確認しておく。
3.死後事務の委任:名義変更後の使用者(親族等)から、死後事務受任者が改葬許可申請等の事務代行について委任を受けます。(※受任者自身が祭祀承継者として名義人になることも理論上は考えられますが、霊園側の特別な了承が前提となる限定的な選択肢であり、一般的な設計とは言えません。)
もし霊園の規則が厳しく、「親族以外への名義変更は一切不可」という場合、死後の墓じまいは行き詰まる可能性があります。その場合、無縁墳墓等の改葬手続(官報公告等を経る特例的な手続)という選択肢もありますが、時間と費用が大きくかかるため、当事務所では「元気なうちに生前墓じまいをしておく」ことをより現実的な選択肢としてお勧めしています。
【参考】高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(内閣官房ほか、令和6年6月)でも、死後事務の内容として、葬送に関する事務や墓地の管理・撤去に関する手続代行が整理されています。ただし同ガイドラインも、墓地・霊園側の名義変更ルールまで一律に定めるものではないため、個別の確認は別途必要です。

お墓や仏壇は預貯金とは異なるルールで扱われます。「遺言書を書いたから安心」ではなく、対象となる墓地・霊園の規則まで確認し、生前に行うべきか、死後事務として託せるのかを判断することが、実効性のある終活につながります。
「お墓のことで家族に負担をかけたくない」「自分亡き後の手続きをどう準備すればよいかわからない」とお考えの方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。行政書士として対応できる範囲で、次のような準備をサポートしています。
遺言書の作成支援(祭祀を主宰してもらいたい人の指定など)
死後事務委任契約書の作成・受任(葬儀、納骨、墓じまい手続の代行準備)
墓地・霊園の名義変更手続に関する書類作成支援
改葬許可申請のサポート(役所への申請書の作成・提出支援)
※親族間ですでに紛争となっている場合や、霊園側との法的な交渉が必要な場合、家庭裁判所での手続が必要な場合などは、必要に応じて弁護士等、適切な専門家への相談をご案内します。まずは安心して現状の悩みをお聞かせください。
【参考】
民法897条(日本法令外国語訳DB・日本語)
遺産分割手続Q&A(裁判所)
墓地、埋葬等に関する法律(厚生労働省)
改葬・分骨について」(千葉市)
相続税がかからない財産(国税庁)
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的判断を保証するものではありません。ご自身の状況に応じた具体的な検討については、行政書士等の専門家にご相談ください。